協会概要

法人名

特定非営利活動法人 茨城県ウオーキング協会

会長

深見 博

住所

〒310-0021
茨城県水戸市南町3-3-35 栗原ビル1F

電話

080-8041-5820

沿革

期 日

摘 要

1995年10月01日

みずウオーク取手大会 (第1回 ) 主管(以後県W協会で主管)

1998年11月15日

茨城県ウオーキング連盟設立(NPO法人茨城県ウオーキング協会創立日) 伊能ウオークの協力

1999年02月15日

伊能ウオーク隊 茨城県内踏破 その1(波崎町-北茨城市)

1999年07月07日

伊能ウオーク隊 茨城県内踏破 その2(古河市)

2000年07月20日

茨城県ウオーキング協会設立(ウオーキング連盟から発展)

2002年04月06日

第3回古河まくらがの里・花桃ウオーク 関東マーチングリーグ 認定大会(共催)4月6日・7日

2004年00月00日

茨城県ウオーキング協会 公式サイト開設

2005年09月04日

つくばエクスプレス(TX)開業記念ウオーク開催(茨城・千葉・埼玉・東京各W協会 共催)(つくば駅-秋葉原駅 5回で完歩)~2006年2/5

2006年04月00日

個人会員制度確立

2006年00月00日

ウオーキングステーション開設協力(筑西市下館地区)

2007年00月00日

ウオーキングステーション開設協力(つくば市学園地区)

2007年01月00日

茨城県マスターウオーカー賞 表彰制度はじまる

2007年12月02日

つくば市制20周年記念ウオーキング大会 開催

2008年03月22日

ウオーキング指導員認定講習会 開催(水戸市)

2008年10月00日

ウオーキングステーション開設協力(水戸市)

2008年11月15日

高萩ウオーキングクラブ 加盟

2008年11月09日

第2回つくば国際ウオーキング大会 開催

2009年03月15日

ウオーキング指導員認定講習会 開催(牛久市)

2009年07月26日

東海・ひたちなか健歩の会 加盟

2009年11月22日

常陸太田ウオーキングクラブ 加盟

2010年05月30日

土浦ウオーキングクラブ 加盟

2011年05月28日

土浦市にて総会実施
加盟団体 12団体(1000人)個人会員(62人)
①牛久ウォーキングクラブ②古河悠歩の会 ③筑西市ウォーキングクラブ連合会④利根町歩く会⑤取手市あるこう会⑥藤代歩々えみ会⑦水戸歩く会⑧水戸ウオーキングクラブ⑨高萩ウオーキングクラブ⑩東海・ひたちなか健歩の会⑪常陸太田ウオーキングクラブ⑫土浦ウォーキングクラブ

2016年01月27日

茨城県ウオーキング協会公式サイト新URLに移転
新URL:https://ibaraki-walking.jp/

2016年08月19日

茨城県ウオーキング協会 公式サイト リニューアル (旧サイト)

2016年09月26日

「利根町歩く会」が指定会員となる。

2016年10月 1日

NPO法人設立のための準備委員会発足

2016年11月25日

筑西市において「第1回NPO法人設立準備委員会」が開催される。 準備委員会計5回開催

2017年10月 3日

土浦市において「特定非営利活動法人茨城県ウオーキング協会」の設立総会が開催される

2017年10月27日

茨城県にNPO法人設立認証申請を提出

2017年11月27日

茨城県からNPO法人茨城県ウオーキング協会として認証される

2017年12月 5日

水戸法務局において法人設立登記を行う。(12月5日が茨城県ウオーキング協会の法人設立日)

2018年 3月31日

土浦ウオーキングクラブがIWAから退会

2018年 4月 8日

「東海・ひたちなか健歩の会」の会名を「ひたちなか健歩の会」に変更

2018年 5月20日

古河市においてNPO法人茨城県ウオーキング協会の総会を実施
正会員(80名)
加盟団体等(10)
①牛久ウオーキングクラブ ②古河悠歩の会 ③高萩ウオーキングクラブ ④ひたちなか健歩の会 ⑤取手市歩こう会 ⑥常陸太田ウオーキングクラブ ⑦水戸歩く会 ⑧水戸ウオーキングクラブ ⑨利根町歩く会(指定会員)
筑西市ウォーキングクラブ連合会はIWAから退会

2018年11月15日

IWA創立20周年記念日  20周年を記念して4月にスタッフ用ジャンバーと帽子を作成

2019年 5月19日

土浦市においてNPO法人茨城県ウオーキング協会の総会を実施
正会員(77名)
加盟団体等(かっこ内は会員数)
①牛久ウオーキングクラブ(88)②古河悠歩の会(61)③高萩ウオーキングクラブ(59)④ひたちなか健歩の会(64)⑤取手市歩こう会(88)⑥常陸太田ウオーキングクラブ(42)⑦水戸歩く会(32)⑧水戸ウオーキングクラブ(10)⑨利根町歩く会(協賛会員)(70)  合計514名

2020年 2月29日

古河悠歩の会がIWAから退会

2020年 3月20日

水戸ウオーキングクラブがIWAから退会

2023年 12月21日

茨城県水戸市南町3-3-35 栗原ビル1F へ事務所移転

2023年12月21日現在

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第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人茨城県ウオーキング協会(IWA)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県土浦市下高津3丁目4番地8号岡野テナントに置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、茨城県民をはじめとする全ての人々に対して、ウオーキングに関する諸事業を行い、ウオーキングの普及推進を通じて、自然に親しみ、健康増進を図るとともに、自然愛護の精神を育くみ、明るい社会づくりに貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)まちづくりの推進を図る活動
 (3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (4)環境の保全を図る活動
 (5)子どもの健全育成を図る活動
 (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
 (1)茨城県ウオーキング協会主催の大会に関する事業
 (2)茨城県民を対象にした地域加盟団体の例会行事の支援事業
 (3)指導員による健康教室等の催行に関する事業
 (4)県民運動” いばらきヘルスロード・元気ウオークの日(毎月第一日曜日)“開催に関する事業
 (5)行政及び企業が主催する大会運営の助成事業
 (6)子供たちの体力の増進及び五感力の涵養を推進する「歩育」に関する事業
 (7)ウオーキングに関する広報・啓発に関する事業
 (8)県外ウオーキング大会の運営の助成事業
 (9)その他 本会の目的を達成するため必要な事業

第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2) 家族会員 正会員の家族でこの法人の目的に賛同して入会した個人
 (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (4) 名誉会員 理事会において推挙され会長が認めた者
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
 2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届を提出したとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款等に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 15人以上30人以下
 (2) 監事 2人以上
 2 理事のうち、1人を会長、若干名を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
 2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 5 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事の招
    集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結
   するまでその任期を伸長する。
 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
 2 事務局長及び職員は、会長が任免する。
 3 この法人に、役員とは別に顧問、相談役及び参与を若干名置くことができる。
 4 顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
 5 顧問、相談役及び参与は、会長の求めによりこの法人の運営について意見を述べることができる。

第5章 総 会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び決算
 (6) 役員の選任又は解任
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
    その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9) 事務局の組織及び運営
 (10)その他この法人の運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常総会は毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった
    とき。
 (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第50条の適用については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員の総数
 (3) 出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印又は記名、押印しなければならい。

第6章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
 2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができるが、表決権は有しない。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事の総数
 (3) 出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立の時の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 事業に伴う収益
 (5) 財産から生じる収益
 (6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び活動予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事
 会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加又は更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による
 議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
 (1) 目的
 (2) 名称
 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
 (5) 社員の資格の得喪に関する事項
 (6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
 (7) 会議に関する事項
 (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
 (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
 (10)定款の変更に関する事項
(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由による解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併及び破産手続開始の決定よる解散を除く。)したときに残存する財産は、
 法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決をもって決した者に譲渡するものとする。
(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に記載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに記載して行う。

第10章 雑 則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則
 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

会長 : 深見 博、副会長:岡田 直久、佐藤 進、小泉 文男

理事 : 富田 里美、川上 清、日野 勝博、髙梨 武男、山野井 ユキ子、殿岡 哲雄、飯塚 幸雄、根本 孝行、石橋 秀雄、菅原 利滿、一色 常夫、佐藤 睦子、市川 重好、佐藤 邦彦、牧 和義、大倉 美江

監事 : 鳥生 厚夫、間下 彰

 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成31年
   3月31日までとする。
 4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定める
   ところによるものとする。
 5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年3月31日
   までとする。
 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。

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